物上保証(ぶつじょうほしょう)とは、「自分自身はお金を借りていない(債務者ではない)が、万が一のときの担保として、自分の不動産(土地や建物)を銀行などの債権者に差し出すこと」です。
お金の貸し借りの契約(債務)と、担保を提供する仕組み(物的担保)を切り離して考える、民法上の重要な仕組みです。
1. 「保証人」との大きな違い
「保証」という言葉がつきますが、通常の「保証人(人的保証)」とは仕組みがまったく異なります。
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通常の保証人(人的保証): お金を借りた本人が返済できなくなったとき、「自分の全財産をかけて、肩代わりして現金でお金を支払う義務」を負います。
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物上保証人(ぶつじょうほしょうにん): お金を借りた本人が返済できなくなったとき、「差し出した不動産(担保)を処分(競売など)されることは受け入れる」ものの、自分の現金で借金を肩代わりして支払う義務はありません。
【具体例】
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子どもがマイホームを買うために銀行からお金を借りる(債務者=子ども)が、子どもの収入や信用力だけでは担保が足りないため、親が自分の土地を担保として差し出した。
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この場合、親は「物上保証人」となります。
