物上保証

物上保証(ぶつじょうほしょう)とは、「自分自身はお金を借りていない(債務者ではない)が、万が一のときの担保として、自分の不動産(土地や建物)を銀行などの債権者に差し出すこと」です。

お金の貸し借りの契約(債務)と、担保を提供する仕組み(物的担保)を切り離して考える、民法上の重要な仕組みです。

1. 「保証人」との大きな違い

「保証」という言葉がつきますが、通常の「保証人(人的保証)」とは仕組みがまったく異なります。

  • 通常の保証人(人的保証): お金を借りた本人が返済できなくなったとき、「自分の全財産をかけて、肩代わりして現金でお金を支払う義務」を負います。

  • 物上保証人(ぶつじょうほしょうにん): お金を借りた本人が返済できなくなったとき、「差し出した不動産(担保)を処分(競売など)されることは受け入れる」ものの、自分の現金で借金を肩代わりして支払う義務はありません。

    • ※ただし、不動産が競売にかけられて失われるというダメージは受けるため、実質的なリスクは非常に高いと言えます。

【具体例】

  • 子どもがマイホームを買うために銀行からお金を借りる(債務者=子ども)が、子どもの収入や信用力だけでは担保が足りないため、親が自分の土地を担保として差し出した。

  • この場合、親は「物上保証人」となります。

当社では埼玉県さいたま市を中心に新築の仲介手数料無料さらに最大100万円キャッシュバックでご紹介しています。

365日24時間 年中無休お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください